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「不動産チャンネル」の記事一覧(21件)

不動産チャンネル「相続ってなんですか?」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/12/09 00:00






相続について



Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?

A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なる物です。
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、
「相続対策」はおおむね全ての人が必要です。


Q.相続税の支払い対象者は9%しかいないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?


A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。


Q.基礎控除はどのくらいあるのでしょうか?


A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。


Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?


A.その通りです。



Q.基礎控除がある事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?


A.その通りです。


Q.
相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?


A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。

従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースもあるのです。
相続人全てが十分に納得して相続出来る事が理想の形だと思います。



Q.相続出来る割合等は法律に定めがあるのでしょうか?


A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。



Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?


A.相続には3つのパターンがあります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。
従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。



Q.遺言の作成はとても重要ですね。


A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。



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不動産チャンネル「自筆証書遺言」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/12/05 00:00




自筆証書遺言



Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?


A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。



Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。


A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。



Q.相続財産がたくさんある人は全部直筆で記載するのは大変ですね。


A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。



Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?


A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。



Q.逆にデメリットは何でしょうか?


A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
  ②死後、発見されないケースがある事
  ③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物で   
   あるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。



Q.要件を満たさないとはどういうケースがありますか?


A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、ある程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースもあります。



Q.そう言うケースはややこしそうですね


A.よほど不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。




Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?


A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。



Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?


A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。



Q.検認が必要無い遺言書もあるのですか?


A.公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言等は検認の必要はありません。



Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?


A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、わずらわしい検認手続きが不要となります。

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!




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不動産チャンネル「公正証書遺言」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/11/25 00:00






公正証書遺言




相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。



Q.「公正証書遺言」とは何ですか?


A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。


Q.本人が公証役場に行けば良いですか?


A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。


Q.誰でも証人になれますか?


A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。


Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?


A.はい。


Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?

A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言にはありません。



Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?


A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要がない事もメリットです。



Q.デメリットは何ですか?


A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れがなく、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。



Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!


A.そうですね。



Q.証人を立てられるか心配です。


A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。



Q.費用はどの位ですか?


A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。



Q.必要な書類等は?


A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。



自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。


法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。



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不動産チャンネル「買い替え時の引っ越し猶予」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/11/11 00:00






引き渡し猶予


銀行で、売りと買いの決済を同時にしないといけないと聞いたのですが、
その様な事が出来るのでしょうか?


はい、買替えであればよくある事なので、ご安心下さい。



引越などは、どうしたら良いのでしょうか?


ご実家など一時的に仮住まいに引っ越します。


難しい場合は、「引き渡し猶予(ゆうよ)」と言う特約を設けて契約する事を
ご提案させて頂きます。



「引き渡し猶予」って何ですか?


本来は、決済と同時に買主様にお引渡しをしなければなりませんが、
買主様に、ご了承頂いた上で、現在のお住まいを決済後も、一定期間・
無償貸借する事が出来ると言う特約でございます。



所有権はどうなりますか?又、リスクはあるのでしょうか?


残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、 登記も行います。
「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展する
リスクもございますので、一定期間と申しましても 1~2ヶ月等の長期ではなく、
長くても1~2週間を限度に設定する事をお勧め致します。



その期間に引っ越しすれば良いのですね?


いえ、少しでもリスクを軽減する為に、一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
お引渡しをする事をお勧め致します。
 





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不動産チャンネル「購入申し込み」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/11/07 00:00






購入申込書の注意ポイントを解説しています。



買いたい人が現れたらどうなるのですか?


はい、希望者様から購入申込書を頂き、
売主様へお渡しさせて頂きます。


その書類には、どのような事が記載されているのですか?


売買金額はもちろんですが、それ以外にも、手付金の額・
契約日・引渡しの時期、そして融資を利用するかどうかが
記載されております。



申込が入ったら絶対売らないといけないのですか?

あくまで申込書は、購入希望者様の意思表示になりますので、
購入申込金額や、その他の条件を総合的にご検討頂き、
契約するか否かをご判断頂ければ大丈夫です。

条件が折り合わない場合は、もちろんお断り頂いても大丈夫です。



すぐに判断しないといけないですか?


いつ迄にという決まり事はございませんが、
買主様のお気持ちが変わってしまう恐れもありますので、なるべく早い
時期でご決断を頂き、条件にご納得頂けるのであれば、一日でも早いご契約をお
勧め致します。


売買代金以外に、何に気を付けなければいけないでしょうか?


決済時期や、確定測量の有無など、金額以外にも重要な条件はありますが、
中でも手付金の額は重要なポイントとなります。
手付金を放棄すれば解除出来る「手付解除」と言うものがあり、
手付金の額があまりにも少額であれば、その解除のハードルが低くなってしまいます。
又、解除でも契約は成立しているので、仲介手数料が発生します。
仲介手数料よりも少ない手付金ですと最悪、
持ち出しが必要となる場合が有ります。



それは怖いですね。他にはありますか?


融資を利用する場合は、一般的にローン特約をつけますので、その確認も重要です。



ローン特約って何ですか?


契約後、買主様が融資を申し込み
万一、否決された場合、契約自体が白紙となる特約です。
白紙解除ですので、手付金は買主様に返却する必要があります。



それってリスクありますよね。

契約前に融資を申し込めないのですか?


申込には、重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので、申込手続きを、
契約前に行う事は不可能です。
但し、事前審査を行い、承認を受ける事で、リスクを軽減する事が出来ます。
事前審査の承認を受けているかどうかを確認する事も大切です。



購入希望者が、複数現れた時はどうなるのですか?


基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。
各々の条件も有りますので、より良い条件になる様に、交渉を進めて参ります。

 

不動産チャンネル「売却時に発生する費用」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/10/24 00:00






売却時に発生する費用について解説しています。



残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?


はい、まずは売買契約書に貼付する印紙代です。
印紙税法によって売買契約書に記載されている売買代金に応じた額が定められてい
ます。

令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。詳しくは担当者にご確認下さい。

次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更がある場合は、登記費用が必要となります。
又、地域によってですが、売渡証書の作成費用が必要となります。

それと最後に仲介手数料です。



それ以外に必要となる費用は何かありますか?


その他契約内容によっては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースがあります。
又、税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致しますが、
譲渡所得税等が課税されるケースもあります。






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不動産チャンネル「仲介手数料」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/10/21 00:00




仲介手数料の発生時期と支払時期について解説しています。



媒介契約を結んだ時に、仲介手数料は発生するのですか?


いえ、媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生致しません。
発生の条件としては、「媒介契約の締結」「売買契約の成立」
この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて

仲介手数料が発生します。



いつ支払うのでしょうか?


お支払いの時期に関しましては、媒介契約書に記載されておりまして、
契約時に半分、決済時に半分と言う形で頂く事が一般的になっておりますが、
各々で取り決めをさせて頂いております。


仲介手数料って、買主さんを探して貰うための対価なのですよね?


それは仲介業務のごく一部となっておりまして、
取引を安全に行なうことを担保する保険料のようなものだと思って頂ければと思います。

お客様を探すだけでなくて、安全に取引すると言う事も私達の重要な役割です。
そのため、物件の調査・書類作成等を責任を持って行い、万が一のないように、日々勉強して細心の注意を払って活動しております。


それなら安心ですね。




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案内時に売主が注意すること
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/08/31 00:00






案内の時、売主様が注意するポイントを解説しています。


案内に当って、何をしておけばよいですか?

まず、お部屋をきれいにしている事が、一番のポイントになります。
特に、キッチンや洗面所等の水回りを綺麗にしておいて下さい。
シンクに洗い物が残っていると、悪い印象を与えますので、ご注意下さい。


次に、日中でも全ての部屋に電気をつけ、カーテンを開けておいて下さい。
第一印象で「明るいお部屋だ」と思って頂く事が大切です。
季節によりますが、窓を開けて風通しの良さをアピールするのもポイントです。
物は少ない方が印象良く、部屋も広く見えますので、不用品をあらかじめ捨てておいて
下さい。
いずれ引越の際に捨てる事になりますので、今の内に処分しておく事をお勧め致します。

最後に、過度な営業はしないで下さい。
聞かれた事だけにお答え頂ければ充分です。



ちなみみに、買主様は、どんな質問をされるのですか?

そうですね、近隣にどの様な方がお住まいなのか、気にされる買主様が多いので、もしご存知であれば、お答え出来る準備をしておいて下さい。


うちは犬が居るのですが…。


はい、ペットは案内の際は、ケージの中に入れておいて下さい。


他に何か気を付けておく事ってありますか?

ちょっと細かいお話になるかも知れませんが、
湿気が残らない様に、案内の前に、お風呂を使わない、又、お昼ご飯等に、
餃子など臭いが残る物は食べない様にして下さい。


又、テレビ等は消しておいて下さい。



お茶をお出ししなくて良いですか?


はい、お茶のご用意は結構です。


ただ、スリッパのご用意をお願い致します。お客様と営業も含め、4人分ご用意頂ければ充分です。

もし、それ以上になる場合は、事前にご連絡させて頂きます。


押入れとか、あまり見られたくないのですけども…。

はい、ただ、真剣に検討されているお客様ほど、細かく見られますので、
押入れの中までご覧になられます。
どうしても、見られたくない物は、特定の収納場所に集めておいて下さい。
その場所だけは開けない様に、私の方でアテンドさせて頂きます。





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賃貸中物件の査定方法は?
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/08/22 00:00




賃貸中物件の査定方法を解説しています



 賃貸に出しているマンションを査定する場合は、どの様にするのでしょうか?

 
 収益不動産の場合、「収益還元法」と言う手法を用いて価格の算出を行っております。


 その「収益還元法」について、もっと詳しく聞かせて下さい。

 
 不動産の収益力に基づいて、価格を算出する事になります。


 まず、その物件の「年間家賃収入」を算出して、それを「利回り」でわる事で、査定金額が算出されます。




 「利回り」って、具体的にはどう言う事なのでしょうか?

 
 「利回り」は、投資金額に対するリターンの割合となっておりまして、

一般的には周辺の成約事例を基に設定するのですが、その不動産ごとに、その数値は異なってきます。

 例えば、その不動産が、投資に魅力的と思える場合、低い利回りでも買い手となる投資家の購入が見込めますので査定金額は高くなってきます。
 但し、築年数であったり、周辺の市況、あるいは現在のマネーサプライ、そう言った状況によっても左右されます。


 月に10万円で貸している場合の利回りは?


 10万円ですと、年間の家賃収入は120万円。
例えば、利回り10%で計算すると、査定金額は1200万円となります。

 ただ、現在の東京で利回り10%と言うのは、余り現実的では有りませんので
仮に5%と設定すると査定金額は2400万円となります。

 但し、実際には固定資産税であったり、管理費等の支出がありますので、実際にはもっと細かな計算が必要になってくるんですね。
 ですので、具体的にはスタッフに、ご相談頂ければと思います。

 

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