「2024年08月」の記事一覧(13件)
カテゴリ:不動産チャンネル / 投稿日付:2024/12/09 00:00
相続について
Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
Q.相続税の支払い対象者は9%しかいないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。
Q.基礎控除はどのくらいあるのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。
Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。
Q.基礎控除がある事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。
Q.相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースもあるのです。
Q.相続出来る割合等は法律に定めがあるのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。
Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンがあります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。
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カテゴリ:不動産チャンネル / 投稿日付:2024/12/05 00:00
自筆証書遺言
Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?
A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。
Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。
Q.相続財産がたくさんある人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。
Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。
Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースがある事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物で
あるのかという、紛争の元になってしまう事等が挙げられます。
Q.要件を満たさないとはどういうケースがありますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、ある程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースもあります。
Q.そう言うケースはややこしそうですね。
A.よほど不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。
Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。
Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。
Q.検認が必要無い遺言書もあるのですか?
A.公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言等は検認の必要はありません。
Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、わずらわしい検認手続きが不要となります。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!
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カテゴリ:不動産チャンネル / 投稿日付:2024/11/25 00:00
公正証書遺言
Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。
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カテゴリ:不動産チャンネル / 投稿日付:2024/11/11 00:00
「引き渡し猶予」って何ですか?
本来は、決済と同時に買主様にお引渡しをしなければなりませんが、
所有権はどうなりますか?又、リスクはあるのでしょうか?
残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、 登記も行います。
「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展する
いえ、少しでもリスクを軽減する為に、一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
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カテゴリ:不動産チャンネル / 投稿日付:2024/11/07 00:00
購入申込書の注意ポイントを解説しています。
買いたい人が現れたらどうなるのですか?
売買金額はもちろんですが、それ以外にも、手付金の額・
申込が入ったら絶対売らないといけないのですか?
購入申込金額や、その他の条件を総合的にご検討頂き、
条件が折り合わない場合は、もちろんお断り頂いても大丈夫です。
すぐに判断しないといけないですか?
いつ迄にという決まり事はございませんが、
買主様のお気持ちが変わってしまう恐れもありますので、なるべく早い
時期でご決断を頂き、条件にご納得頂けるのであれば、一日でも早いご契約をお
勧め致します。
売買代金以外に、何に気を付けなければいけないでしょうか?
手付金を放棄すれば解除出来る「手付解除」と言うものがあり、
手付金の額があまりにも少額であれば、その解除のハードルが低くなってしまいます。
仲介手数料よりも少ない手付金ですと最悪、
持ち出しが必要となる場合が有ります。
それは怖いですね。他にはありますか?
それってリスクありますよね。
契約前に融資を申し込めないのですか?
申込には、重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので、申込手続きを、
但し、事前審査を行い、承認を受ける事で、リスクを軽減する事が出来ます。
購入希望者が、複数現れた時はどうなるのですか?
基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。
各々の条件も有りますので、より良い条件になる様に、交渉を進めて参ります。
カテゴリ:不動産チャンネル / 投稿日付:2024/10/24 00:00
売却時に発生する費用について解説しています。
残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。詳しくは担当者にご確認下さい。
次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更がある場合は、登記費用が必要となります。
それと最後に仲介手数料です。
それ以外に必要となる費用は何かありますか?
その他契約内容によっては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースがあります。
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カテゴリ:不動産チャンネル / 投稿日付:2024/10/21 00:00
媒介契約を結んだ時に、仲介手数料は発生するのですか?
いえ、媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生致しません。
発生の条件としては、「媒介契約の締結」「売買契約の成立」
この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて
仲介手数料が発生します。
お支払いの時期に関しましては、媒介契約書に記載されておりまして、
契約時に半分、決済時に半分と言う形で頂く事が一般的になっておりますが、
仲介手数料って、買主さんを探して貰うための対価なのですよね?
それは仲介業務のごく一部となっておりまして、
取引を安全に行なうことを担保する保険料のようなものだと思って頂ければと思います。
お客様を探すだけでなくて、安全に取引すると言う事も私達の重要な役割です。
そのため、物件の調査・書類作成等を責任を持って行い、万が一のないように、日々勉強して細心の注意を払って活動しております。
それなら安心ですね。
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カテゴリ:不動産の購入編 / 投稿日付:2024/09/21 00:00
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カテゴリ:お知らせ / 投稿日付:2024/08/26 00:00
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カテゴリ:不動産の売却編 / 投稿日付:2024/08/25 00:00
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